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Q&A:ハーグ条約と、離婚後の親権・訪問権の遵守

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アメリカ人の配偶者と離婚し、子供を交代で養育しています。ある日、休暇で2週間ほど私の母国である日本に子供と一緒に行きたいと元配偶者に伝えたところ、子供のパスポートを取り上げられ、出国できなくなりました。私はグリーンカード保持者で日本に移住する予定はありませんが、元配偶者は私が子供を誘拐し、二度と会えなくなることを恐れています。このような場合、どうしたらいいのでしょうか。

回答:日本では2013年6月に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」が成立し、2014年4月からハーグ条約に参加しています。つまり、離婚成立の際に米国裁判所で決められた Parenting Plan は日本でも有効であるため、アメリカ人配偶者と離婚した日本人が子供を連れて日本に行った場合、子供の親権と訪問権を守っていれば何も問題はありませんが、子供を日本に連れて行って元配偶者から隠れるなどして子供の親権と訪問権を守らなかった場合は、法律違反行為として日本国だけではなく、米国からも罰則を受けます。自分にはそのような法律違反行為をするつもりはないことを元配偶者に説明して理解してもらいましょう。

情報提供
Shatz Law Group, PLLC
【公式サイト】 www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

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