私は日本国籍保持者です。アメリカ人の配偶者から離婚を切り出され、離婚が成立しました。子供の親権は元配偶者と共有していますが、元配偶者が私の月収を上回る養育費の支払いを請求してきました。このようなことは可能なのでしょうか。
回答:養育費の算出は、通常、お互いの月々の収入に基づいて算出され、財産や貯金は考慮しません。算出の仕方として、もし配偶者が働いていなくても、ワシントン州の最低平均収入または配偶者の能力にみあった見込み収入を Child Support Worksheet に記入できます(Imputed Income)。
また、配偶者が配偶者手当を相手側から受領する場合は、それも収入として加算し、総額収入によって養育費が換算されます。したがって、通常は、月収を上回る養育費が認められることはありませんが、元配偶者が子供の扶養をしており、かつ、自身の収入が低いために養育費の算出の基礎に見込み収入の額が用いられたような例外的な場合には、これが認められる可能性があります。なお、不当な養育費を要求されたら、裁判所に妥当な養育費の命令を得るための申請書を提出することができます。
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