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2021年3月:移民法最新情報 移民ビザ申請者の入国制限解除、就労ビザ H-1B 申請登録など

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昨年から何度かお伝えしている今年3月末まで有効とされたトランプ政権による外国人に対する入国制限(大統領布告令10014号)が2月24日に撤回が発表され、それと同時に入国制限が解除されました。

もくじ

入国制限の解除の対象となるのは

今回の入国制限の解除の対象となるのは、雇用関係に基づく移民ビザ、家族関係に基づく移民ビザ、抽選永住権当選者による移民ビザ申請など、移民ビザ申請者のみで、昨年からストップしていた申請が撤回により動き始めることになります。

例えば、グリーンカード保持者の配偶者で、大使館でインタビュー待ち状態だった方は、順にインタビューがスケジュールされ、移民ビザ発行後、アメリカに入国することができます。

ただし、大使館は、新型コロナウイルス対策により、一度に入館できる人数を制限したり、一日にできるインタビューの数を減らしたりなど、通常とは違う体制で業務を行っています。そのため、入国制限が解除されても、この後の申請が迅速に処理されるとは限りません。

また、今回の入国制限の解除とは別に、一部の例外を除き、渡米前14日以内に、ブラジル、中国、イラン、欧州シェンゲン協定の地域、英国、またはアイルランドに滞在した外国人は、入国できません。これは、公衆衛生上の理由による制限のため、引き続き有効です。

そして、Centers for Disease Control and Prevention(CDC)は、現在アメリカに入国を希望する渡航者全員に対し、出発の3日以内に受けたCOVID-19検査の陰性証明の提示を義務付けていますが、これも引き続き有効です。

入国制限の解除の対象とならないのは

今回の解除は、H-1B や H-2B、L-1といった非移民ビザのカテゴリ(大統領布告令10052号)には該当しません。

よって、ビザ申請に同行する配偶者や子供を含め、これらの非移民ビザ申請者の入国制限は3月31日まで有効です。

3月31日以降も規制が延長されるか、あるいは失効するかの発表はまだありません。

なお、E ビザはもともと入国制限の対象にはなっていません。

非移民ビザの就労ビザ H-1B 申請

現在、H-1B ビザのスポンサー企業は、電子登録システムに申請を希望する外国人労働者を事前登録し、当選した場合にのみ申請を提出することができることになっています。

2022会計年度に H-1B ビザをスポンサーする予定の企業は、3月2日からアカウントを作成することができ、実際の登録は、3月9日の東部時間正午から3月25日の東部時間正午までの間に行います。3月25日の東部時間正午以降の登録は受け付けられません。

また、スポンサー企業は、複数の外国人労働者を登録することは可能ですが、一人につき登録は一回に限られています。もし、外国人労働者一人に対して複数の登録を行った場合は、その外国人労働者のすべての登録がキャンセルされます。登録料金は受益者一人につき10ドルで、抽選にはずれた場合でも返金されません。

なお、今年1月に発表のあった平均賃金レベルの高い方から優先順位をつけで抽選を行う法案は、12月31日まで施行が延期されることが発表されました。そのため、2022会計年度は、従来通り無作為に抽選が行われます。その抽選の順番ですが、まず、高学歴の申請者(米国で修士号、またはそれ以上の学位を取得している人)を含む全員の申請者に対して無作為に抽選を行い、その後、この抽選にはずれた高学歴の申請者を対象に、高学歴枠の抽選を無作為に行います。

移民局が一会計年度に発給できる一般枠の H-1B ビザの数は65,000件、高学歴枠は20,000件です。

移民局は、3月25日から3月31日の間に抽選を行い、当選結果は3月31日までに通知されます。その後、当選者は、4月1日から6月30日までの間にH-1B申請を移民局に提出し、審査結果を待ちます。6月30日以降の申請は受け付けられません。

なお、3月9日から3月25日までの登録に当選した場合は、2022年10月1日を就労開始日としなければなりません。10月1日が就労開始日となっていない申請は、受付が拒否されるか、審査で却下されます。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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