この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。
このたび外務省作成のハーグ条約に関する広報リーフレットが改訂されたことから、あらためてお知らせいたします。
(注:この改訂は、ハーグ条約及び日本国内の関連法規に関する改正に基づくものではありません。)
- ハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応する国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国(日本、アメリカ含む)間の協力等について定めています。
- 日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
- また当地では、相手親が親権を保持している状況の中、配偶者の同意(許可)無しに子供を日本等へ連れて行った場合、親権妨害行為に該当する可能性があり、犯罪とみなされる可能性があります。
- 一方の親の同意を得ずに子供を同伴しての日本への帰国は、状況によっては再入国時に逮捕されるといったリスクを伴う可能性がありますので、事前に専門家にご相談される等、十分ご注意下さい。
- 外務省(日本の中央当局)では、ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査、当事者間の連絡の仲介、外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続機関の紹介、弁護士紹介制度の案内、面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。
(お問い合わせ先)
外務省領事局ハーグ条約室
TEL: (03)5501-8466
E-mail: hagueconventionjapan@mofa.go.jp
URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
掲載:2021年10月8日
在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
【電話】 (206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp