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日本政府、3月からの水際対策措置を発表 入国後の待期義務などを緩和

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日本政府は24日(日本時間)、3月1日から適用される新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置の緩和見直しを発表しました。入国後の待期、公共交通機関の利用、観光目的以外の外国人の新規入国などが緩和されます。

また、米国は24日付で「水際対策に係る指定国・地域」から除外されました。これに伴い、米国に居住・滞在している人が2022年3月1日午前0時(日本時間)以降に日本に帰国・入国する際は「指定国・地域以外からの帰国者・入国者」に該当することになります。

【ワクチンを3回接種している人】

  • 指定国・地域以外からの帰国者・入国者:入国後の自宅等待機は必要なし。日本入国後の公共交通機関の利用に制限なし。
  • 指定国・地域からの帰国者・入国者:原則7日間の自宅等待機。入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が許可されます。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、自宅等まで最短経路での移動に限られます。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機は必要なし。

【ワクチンを3回接種していない人】

  • 指定国・地域以外からの帰国者・入国者:原則7日間の自宅等待機。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機は必要なし。
  • 指定国・地域からの帰国者・入国者:検疫所が確保する宿泊施設で3日間待機。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機は必要なし。

有効と認められるワクチンには、アメリカで一般的なファイザー、モデルナ、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどが含まれます。接種証明書の詳細は、厚生労働省の公式サイトで確認できます。

なお、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域が別途指定された場合、その指定国・地域からの帰国者・入国者は、入国後14日間にわたり自宅等待機等が必要となります。

また、厚生労働省によると、接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持していない)子どもについては、有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになります。

外国人の新規入国については、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められます。観光目的以外の目的とは、商用・就労などの目的での3カ月以下の短期滞在、長期間の滞在の新規入国が対象です。詳細は「外国人新規入国オンライン申請の受付開始について」で確認できます。

措置の詳細は、外務省の別紙「水際対策強化に係る新たな措置(27)」や、厚生労働省の「入国後の自宅等待機期間の変更等について」「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月25日(金)時点)」で確認できます。

更新:2022年2月26日 接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持していない)子どもについての記述を追記しました。

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