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日米社会保障協定

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日本と米国の間では、相手国に一時派遣される被雇用者に両国の年金制度および医療保険制度への加入が強制される二重負担の問題と、相手国での就労期間がその年金受給資格期間に満たない場合は保険料が掛け捨てとなる問題が起きていました。

日本政府と米国政府はこれらの問題を解決することで一致し、2004年2月19日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(通称:日米社会保障協定)に署名し、2005年10月1日に発効しました。

この協定は英語で Agreement between Japan and the United States of America on Social Security(Japan-U.S. Social Security Agreement)と言います。

日本からアメリカに行って就労する場合

日米社会保障協定により、日米両国の年金・医療保険制度の二重加入が解消されました。派遣期間が5年以内の一時派遣被雇用者等は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することになります。

なお、アメリカの社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所において「適用証明書」の交付を受ける必要があります。

また、アメリカの社会保障制度にのみ加入する場合は、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所や健康保険組合に、日本の年金保険や医療保険の「資格喪失届」を提出する必要があります。

アメリカから日本に行って就労する場合

アメリカにある企業から短期間(5年以内の見込み)のみ日本の企業に派遣される場合、社会保障庁(Social Security Administration)での手続が必要となるので、雇用主に相談する必要があります。

詳細は、日本年金機構の公式サイトをご覧ください。

この情報は、一般的、及び教育的情報であり、これらの情報の利用に伴う損害・不利益等については一切責任を負いかねます。



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