MENU

米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について

  • URLをコピーしました!

この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。

昨年3月20日に当館ホームページにおいて「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について」と題するお知らせを発出させていただきましたが、その後も、在米国日本大使館から日本の公的医療保険が医療制度改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるのかという点を中心に、米国政府に繰り返し照会してまいりました。先日、米国政府から、照会内容について回答がありましたので、お知らせいたします。

1. 健康保険組合及び共済組合に加入されている方

健康保険組合及び共済組合については、米国医療保険制度改革法の手続きなく、同法の定める基準を満たした医療保険とみなすことができるとの回答がありました。したがって、健康保険組合及び共済組合によって運営されている医療保険の加入者については、米国の医療保険に加入していない場合であっても、確定申告の際、shared responsibility payment(SRP)を支払う必要はありません。

医療保険に加入していない場合の支払いについて(HealthCare.Gov)

The fee you pay if you don’t have health coverage

2. 全国健康保険協会によって運営されている医療保険に加入されている方

一方、全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、米国医療保険制度改革法の定める基準を満たした医療保険とみなされるためには、同法の定める必要な手続きを経ることが必要との回答がありましたので、現在今後の対応を検討中です。検討結果につきましては、当館ホームページ等を通じてお知らせしてまいります。

(1)医療保険制度改革法の個人の保険加入義務規定に関する Q&A(内国歳入庁ホームページ)

Questions and Answers on the Individual Shared Responsibility Provision

(2)Topic 851 – Resident and Nonresident Aliens(内国歳入庁ホームページ)

when a foreign national becomes a resident alien for federal tax purposes の定義

3. 国民健康保険制度や後期高齢者医療制度に加入されている方

国民健康保険制度や後期高齢者医療制度につきましては、日本国外に長期間居住される場合は、原則として、被保険者資格を喪失することとなります。国民健康保険及び後期高齢者医療に加入されている方がいらっしゃる場合には、状況を把握させていただきたく、お近くの大使館・総領事館にお問い合わせください。

医療保険制度改革法の定める水準を満たす医療保険について(メディケア・メディケイド・センターのホームページ)

Minimum Essential Coverage Guidance

4. 皆様へのご注意

米国の医療費は高額となるケースが多いことから、SRP の対象とはならない場合であっても、当該公的医療保険のみならず、他の医療保険も利用することにより、幅広い医療リスクに対応できるようにしておくことをおすすめいたします。米国関係省庁のホームページに関連情報が掲載されておりますので、適宜御参照いただければ幸いです。これらの情報について御不明な点があれば、それぞれの行政機関にお問い合わせいただけますようお願いいたします。

SRP について(内国歳入庁ホームページ)
The Individual Shared Responsibility Payment-An Overview

掲載:2015年1月30日

在シアトル日本国総領事館
【電話】 (206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp

  • URLをコピーしました!

この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!

もくじ