この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
- 今回の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、国外に居住している国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります。
- 在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、分離記号式投票による在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行うことを目的として、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
このことにより、国外に居住している国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります(※)。なお、在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要がありますので、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いします。
(※)最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時に行われます。
また、既に在外選挙人名簿に登録されている方で、最高裁判所裁判官国民審査が行われる際に郵便等投票をご希望される場合は、投票用紙等請求書の様式が変更されていますので、新しい様式をご使用の上、登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。