この情報は在シアトル日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Seattle)から提供されています。
11月15日(水)、在シアトル日本国総領事館館員がベルビュー市に出向き、在外選挙人名簿への登録申請、在留届の受付に併せて、査証以外の領事業務(旅券、証明、戸籍・国籍事務)の受付等を行います。ただし、自動車免許証抜粋証明及び旅券所持証明の受付はできません。
在外選挙登録をまだ行っていない方は、この機会に登録手続きを行うよう、お勧めいたします(登録申請手続きを行うと、約2~3ヶ月で選挙人証の交付を受けることができます)。
必要書類などの詳細は、在シアトル日本国総領事館の公式サイトでご覧ください。
掲載: 2017年10月20日
在シアトル日本国総領事館
【電話】 (206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp