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ワシントン州の尊厳死法(Death with Dignity Act)

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ワシントン州では2008年に行われた住民投票で58%の支持を得た結果、「Death with Dignity Act」(尊厳死法)が2009年3月5日に発効しました。これにより、ワシントン州は尊厳死を認めるアメリカで2番目の州となりました。

この法律では、余命6か月未満とされる成人の末期患者は、州内の医師に致死量分の薬物の処方を求めることが認められています。患者はワシントン州住民である必要があり、また、患者自身が薬物投与を自ら行う必要があります。

KING5によると、2009年から2018年にワシントン州で尊厳死を選んだ人は1,500人を超えています。

同様の法律があるのは、2019年9月の時点で8州とワシントンDCのみ。

更新:2019年9月



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