日本国外に住んでいる人が日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」と言います。これによる投票を「在外投票」と言い、在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙で投票するには、在外選挙人登録が必要です。在外選挙登録は在外公館で行うことができます。
海外居住期間が3か月未満でも登録申請をすることができます。
詳細は在シアトル日本国総領事館の公式サイトでご確認ください。
Consulate General of Japan in Seattle
在シアトル日本国総領事館
【住所】 701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101(地図)
【電話】 (206) 682-9107
【公式サイト】 www.seattle.us.emb-japan.go.jp