アメリカには各州で法律が異なる場合があります。ここではワシントン州で最も人口の多いシアトル市のあるキング郡の例をご紹介します。
※新型コロナウイルスの感染対策により、シアトルのダウンタウンにある King County Administration Building 内の King County Recorder’s Office は、2021年6月時点で対面式のサービスを提供していません。また、パンデミックの影響でスタッフの配置に問題があるため、結婚許可証を3日以内に発行することは保証できないとされています。結婚申請は数日遅れ、結婚証明書は1週間遅れで処理されます。電話(206-477-6620)またはメール(kcrocust@kingcounty.gov)でサポートを受けられます。
ワシントン州キング郡では、基本的に下記のようなステップで婚姻が成立します。
- マリッジ・ライセンスの取得
- 結婚式
- マリッジ・ライセンス原本の提出
- 政府機関への通知
1. マリッジ・ライセンスの取得
マリッジ・ライセンスの申請は、「申請者の両方が現在未婚であること」「申請者の両方が18歳以上であること、または年齢条件を満たすこと」などがあります。申請費用は69ドルです。
申請は、オンラインまたは郵便で行います。
ワシントン州でのマリッジ・ライセンスが使用できるようになるのは取得から3日後(3-Day Waiting Period)で、有効期間は60日間です。
2. 結婚式
マリッジ・ライセンスを取得すると、次のステップは結婚式です。結婚式は、マリッジ・ライセンスが有効となる取得3日後から60日以内にワシントン州内で執り行う必要があります。
ワシントン州法では、現役および引退した最高裁判所判事、控訴裁判所判事、高等裁判所判事、高等裁判所委員、限定的管轄権を持つ裁判所の判事、教会や宗教的宗派の正規に認可された聖職者や神父などが婚礼を執り行うことができると規定しています。完全なリストは、ワシントン州法を参照してください。
3. マリッジ・ライセンス原本の提出
結婚式を執り行った後、当事者の二人、結婚式を執り行った人(officiant)、証人2人が、マリッジ・ライセンスに署名します。
挙式後30日以内にマリッジ・ライセンスをキング郡に提出します。郵送の場合は、申込書に同封されている返信用封筒を使うことができます。
米国では夫婦別姓が法的に認められており、結婚後にどちらかの姓に統一することは義務付けられていません。婚姻後に名前を変える方法については、キング郡の公式サイトの「3. After the wedding」のタブで確認できます。
4. 政府機関への通知
日本人が婚姻した場合、米国での届け出とは別に、婚姻成立後3カ月以内に大使館、総領事館もしくは日本の本籍地役場に婚姻届を提出する必要があります。詳細は、ワシントン州を管轄している在シアトル日本国総領事館の公式サイトでご覧ください。
更新:2021年6月