この情報は在シアトル日本国総領事館が提供しています。
米国内で婚姻する際、日本人同士が挙行地(米国)の方式で婚姻する場合、日本人同士が日本の方式で婚姻する場合、当事者の一方が外国人の場合があり、それぞれ提出書類が異なります。
いずれにしましても、日本人が婚姻した場合、米国側への届け出とは別途に,婚姻成立後3か月以内に大使館、総領事館もしくは本邦本籍地役場に婚姻届を提出する必要があります。
この情報は在シアトル日本国総領事館が提供しています。
米国内で婚姻する際、日本人同士が挙行地(米国)の方式で婚姻する場合、日本人同士が日本の方式で婚姻する場合、当事者の一方が外国人の場合があり、それぞれ提出書類が異なります。
いずれにしましても、日本人が婚姻した場合、米国側への届け出とは別途に,婚姻成立後3か月以内に大使館、総領事館もしくは本邦本籍地役場に婚姻届を提出する必要があります。