厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大を抑制するため、日本の出入国における水際対策の抜本的強化について「これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ」で告知しています。
- すべての国または地域を出発し、日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶で入国する人は、検疫法に基づく隔離(入院)・停留が必要となる場合がある。
- 検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間にわたり待機する。
- 自宅等への移動は電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使わず、家族や勤務先による送迎で移動する。
- 入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国制限対象地域』に滞在歴がある場合は PCR 検査を受ける。
- この対策は国籍を問わず、日本人も対象になります。
- この対策は入国の目的を問わず、取扱いに差はありません。
- 日本に居所のない場合、14日間にわたる待機は、ホテルや旅館など、出国前に自身で確保した宿泊施設が想定されています。宿泊費は自己負担となります。
- 移動手段が確保できない場合のために、「基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社」が掲載されています。
米国国務省は、米国市民に国外への渡航を避けるよう勧告しています。また、CDC(疾病予防管理センター)も、不要不急の国外への渡航を避けることを奨励しています。
東京のアメリカ合衆国大使館は、日本での新型コロナウイルス感染の状況を英語で掲載しています。現時点では、日本を出国した外国人は、合法的に日本に在住している人でも、現在の状況では日本に帰国できません。5月27日付の外務省の発表(英語)によると、111カ国・地域からの入国が禁止されています。なお、「特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もある」としています。
■ 厚生労働省
・水際対策に関するリンク
・水際対策にかかるQ&A
検疫等に関するホットライン
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語等に対応)
・日本国内から:0120-565-653