日本政府は22日、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策をさらに強化するため、日本時間7月24日から、日本上陸前14日間にネパールやケニアなど17の国・地域に滞在歴のある外国人の上陸を原則拒否すると決定しました。これにより、対象は146カ国・地域となりました。
上陸拒否の対象として新たに追加された国・地域:ネパール、スリナム、パラグアイ、ベネズエラ、ウズベキスタン、パレスチナ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
この入国拒否措置は、7月24日午前0時以降に日本に到着した人が対象です。7月23日中に入国拒否対象の外国・地域を出発した場合であっても、日本到着が7月24日午前0時以降の場合は措置の対象となります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格保持者(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者、日本人の子を含む)は、7月23日までに再入国許可を取得して日本を出国した場合、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能とされています。しかし、7月24日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」は入国拒否の対象とはなりません。入国拒否対象に関する詳細は法務省の公式サイトで確認できます。
これらの水際対策の強化について、厚生労働省は、「これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ」で告知しています。
全ての国・地域から入国する人は下記の対策の対象となります(国籍を問わず、日本人も対象になります):
- 入国した日の過去14日以内に入管法に基づく入国拒否対象地域に滞在歴のある人全員に PCR 検査が実施され、検査結果が出るまで、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
※自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となる。事前に家族や勤務先の会社等による送迎、自身で手配したレンタカーなどの移動手段の確保を行うこと。なお、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できない - 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機すること
- 空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
- このため、入国前に本人が自分で入国後に待機する滞在先と空港等からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
- 入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港等から移動する手段について検疫所に登録すること
入国拒否対象国・地域から入国し、PCR 検査で陰性が判明した場合も入国の次の日から起算して14 日間待機する必要がありますが、日本に居所のない場合、ホテルや旅館など、出国前に自分で確保した宿泊施設で宿泊することが想定されています。その宿泊費は自己負担です。
移動手段が確保できない場合のために、厚生労働省が「基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社」を紹介しています。
なお、米国国務省は、米国市民に国外への渡航を避けるよう勧告しています。また、CDC(疾病予防管理センター)も、不要不急の国外への渡航を避けることを奨励しています。
■ 厚生労働省
・水際対策に関するリンク
・水際対策にかかるQ&A
■ 法務省
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(7月22日現在)日本語版
・Regarding refusal of landing to prevent the spread of COVID-19(7/22/2020)English
検疫等に関するホットライン
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語等に対応)
・日本国内から:0120-565-653