日本政府は27日(日本時間)、新型コロナウイルス感染症を5月8日に感染症法上で季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることを決定しました。
1. これを踏まえ、4月29日から水際措置が以下のとおり変更されることが発表されました。
1) 全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
2) 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
2. ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現 在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明 時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始する。