日本政府は5日(日本時間)、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日に変更することに伴い、新型コロナウイルス感染症に関連した水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定であることを発表しました。
5日付の発表によると、「新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」が5月8日に開始される」とのことですが、詳細は現時点でわかっていません。
なお、中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、臨時的な措置として実施されている「サンプル検査」を継続しつつ、2023年4月5日以降は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書ではなく、次のいずれかが必要となります。
- 出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書
- ワクチンの接種証明書(3回)
2023年5月8日より前の日本入国には、「検疫」「入国審査」「税関申告」の手続きを事前に済ませられるウェブサイト 『Visit Japan Web』 での登録が必要です。