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ワシントン州雇用安定局 「7月4日から失業手当の受給に求職活動の実績の証明が必要」

ワシントン州雇用安定局は9日、7月4日から失業手当の受給に求職活動の実績の証明が再び必要になると発表しました。

同局は、「新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響により、ワシントン州のインスリー知事は州議会の支援を得て、パンデミックが始まった時に求職活動の実績の証明を一時停止し、その後もこれを延長してきた。景気の回復に伴い、求職活動の実績の証明が再び義務付けられることになった」と説明しています。

「これにより、失業手当の受給資格を維持するためには、求職活動を行い、毎週少なくとも3件の求職活動の承認を受け、記録することが必要となる」。

失業手当を受給している人には、ワシントン州雇用安定局から6月15日以降に新たな連絡がある予定です。

詳細は公式サイトで確認できます。

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