外務省は1日、新型コロナウイルスに関する水際対策をさらに強化し、入国拒否対象地域に新たにアメリカ合衆国やカナダを含む49カ国・地域を追加しました。全体で73カ国・地域となります。この措置は日本時間4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。
今回、入国拒否対象地域に追加された49カ国・地域には、アメリカ合衆国やカナダ、オーストラリアやニュージーランド、台湾、中国全土、イギリスなどが含まれます。
この入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に日本に到着した人が対象で、当分の間実施されます。これまでの同様の措置と異なる点は、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降にい日本に到着した場合は措置の対象となることです。
また、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を持つ人が4月2日までに再入国許可を持って出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能ですが、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」は入国拒否の対象ではないことに変わりありません。
なお、入国拒否対象地域での滞在歴の有無にかかわらず、すべての国及び地域からの入国者は、日本国籍者も含め、空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
入国拒否対象地域での滞在歴がない場合:
- 空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認。
- 入国の翌日から14日間は自宅や自分で確保した宿泊施設などで不要不急の外出を避け、待機。
- 公共交通機関以外で移動することが条件(自分で移動方法を手配する必要あり)。
入国拒否対象地域での滞在歴がある場合:
- 空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認。
- 検疫法に基づき、空港で検疫官に入国拒否対象地域での滞在歴があることを申告する義務あり。
- 全員にPCR検査が実施され、自宅など(移動は公共交通機関以外を利用することが条件)や空港内のスペース、または検疫所長が指定した施設などで、結果が判明するまで待機。
- 検査結果が判明するまで、自分で確保したホテル、旅館などの宿泊施設には移動できない。
- 検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)。
- 検査結果が陰性の場合、入国から14日間は自宅や自分で確保した宿泊施設などで不要不急の外出を避け、待機。保健所等による健康確認の対象となる。
発表によると、現在流行地域の拡大に伴い、検査対象者が一時的に急増しており、空港などへの到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機しなくてはならない状況が続いているとのことです。日本への帰国を検討する場合は、こうした空港の混雑状況や待機時間を十分理解し、待機時間や移動方法について自分で対策を決めておく必要があります。
詳しくは、外務省の海外安全ホームページ「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」、および厚生労働省「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」でご確認ください。