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米国入国、11月8日からワクチン接種完了が条件に 非移民ビザ所持者やビザ免除プログラム(ESTA)利用者が対象

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11月8日(米国時間)、18歳以上の非移民ビザ所持者やビザ免除プログラム(ESTA)利用者が飛行機で米国に入国する場合、新型コロナウイルスのワクチン接種証明書と、搭乗前72時間以内の陰性証明、宣誓書を提示することが条件となりました。

これまでは米国に向かう飛行機への搭乗72時間以内の陰性証明書と宣誓書のみで入国が認められていた人も、今日からは陰性証明書と宣誓書に加え、ワクチン接種完了証明書も必要となります。

18歳未満の子ども、外交官、政府使節団などはワクチン接種義務の対象外となる例外も設けられています

なお、米国市民(U.S. citizens)、米国国民(U.S. nationals)、米国永住権保持者(U.S. lawful permanent residents)、移民ビザ保持者はワクチン接種義務の対象外ですが、陰性証明書と宣誓書は引き続き必要で、陰性証明書の条件がワクチン接種の状態で異なります。ワクチン未接種の場合、陰性証明は米国に向かう飛行機への搭乗24時間以内に取得する必要があります。ワクチン接種済みの場合は、陰性証明は米国に向かう飛行機への搭乗72時間以内に取得することになります。

CDC によると、ワクチン接種証明は、公的機関から発行された紙またはデジタルの記録で、渡航者の氏名と生年月日、接種したすべてのワクチンの製造元・製品名・接種日が記載されている必要があります。

新型コロナウイルスのワクチン接種を完了している状態(fully vaccinated)とは、必要な接種を受けてから14日が経過している状態を意味します。そのため、ワクチンを接種してから14日が経過していない場合は原則、入国が認められないことになります。

この条件で承認されるワクチンは、食品医薬品局(FDA)と世界保健機関(WHO)が緊急使用を認めたワクチンとなります。

Janssen/J&J(FDA、WHO 承認)
Pfizer-BioNTech(FDA、WHO 承認)
Moderna(FDA、WHO 承認)
AstraZeneca(WHO 承認)
Covishield(WHO 承認)
BIBP/Sinopharm(WHO 承認)
Sinovac(WHO 承認)

米国は現在、中国やインド、UK、ヨーロッパのシェンゲン協定加盟国の26カ国など主要国・地域に滞在した外国人の入国を制限していますが、国別の渡航規制は11月8日(米国時間)に撤廃されます。

詳細と最新情報は、次の公式サイトで確認できます。

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