2020年1月2日にワシントン州の家族休暇法(Paid Family & Medical Leave)が改正され、出産や養子縁組、家族の介護、大病の治療などのために有給休暇を取得できることになりました。
シャッツ法律事務所の井上奈緒子弁護士によると、家族休暇を取る理由として、出産、養子縁組、慢性病の治療、麻薬中毒や精神疾患の治療、家族の介護、軍務につく家族との面会などがあります。下記が主な変更事項です。
- 家族休暇が有給休暇となる。
- ワシントン州に所在する企業に関しては規模にかかわらずほとんどすべてが対象となる。
- 従来は前年(前期)に1250時間就業しなければ家族休暇を取る資格がなかったが、改定法上では、前年(前期)820時間就業すれば従業員が休暇を取る資格を得られる。
- 理由によっては16週間まで休暇を取ることができる。(通常は12週間)
家族の介護では、家族の範囲が配偶者、子供、孫、兄妹、父母、祖父母に限定されます。
有給休暇の資金については、従業員の給料の0.4%を事前に保険料として控除し、州政府に支払うことによって運用されます。0.4%の控除をする際、中小企業(従業員数50人未満)の場合は、従業員のみに支払い義務があり、雇用者は支払いをする必要はありません。
詳しくは、「ワシントン州の家族休暇法の改正について」でご確認ください。