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第16回 ワシントン州での事業所設置について ~ なぜワシントン州でビジネスをすると有利なのか?

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ここのところ、アメリカの代理業者を通して海外業務を行う日本企業よりも、アメリカに子会社・事業所を設立して独自の企業展開を海外で行う企業が増えてきました。

代理業者を通しての海外業務は、成功報酬で行う場合はリスクとコストが少なくてすみますが、もし代理業者のミスで顧客と問題があった場合は、日本企業が法的責任を負わなければならないことがあります。それだけではなく、顧客からのクレームなどの法的処置は、日本企業に委ねられ、訴訟になった場合は、アメリカでの裁判を要求される可能性があります。これはアメリカに精通していない日本企業にとってはとても厄介な問題です。

それに対して、アメリカで子会社・事業所を設立してアメリカの販売業者や業務委託会社などとの業務を行う場合は、日本の親会社は別の事業体として機能しているので、本社と現地事務所間でのファンド混蔵等、特別な理由と法的関係がなければ訴訟などの問題に関して法的責任を負うことを避けることが可能です。

次に、アメリカで事業をする際、どの州に子会社・事業所・企業を設置するかについては、必ずしも事業展開の拠点とする州でなければならないという規定はありません。仮にカリフォルニア州で事業をしていても、他州に法人組織がある企業はよくあります。法人形成の州に関しては主に、1)法人組織形成をする州の法律がその企業のニーズ・便宜・利益にかなっているか、2)その州以外での事業活動がほとんどないかによって決定されます。

一般に、外国企業にとってはデラウェア州やネバダ州が便利だと言われてきましたが、最近はワシントン州もこれらの州と似たような利点が得られるようになりました。

例えば、税金上で言えば、ワシントン州では企業に対する法人所得税はかかりません。また、取引課税や運用課税(B&O Tax)が売り上げ(利益ではありません)に対してかかる代わりに、税金対象となるのはあくまでも州内で得られた歳入のみになります。ちなみにその税率は、サービス業は0.015、小売業は0.00471、卸売業は0.00484、製造業は0.00484です。これは特に規模の小さい新興企業にとっては大変有利です。

企業設立の際に考慮・準備しなければならないことを一覧にしてみました。

以上のすべてをクリアすると企業の登録が済んだことになります。しかし、会社の設立には他にも考慮しなければならない書類などがありますので、個別のケースについては弁護士にご相談ください。

シャッツ法律事務所
弁護士 井上 奈緒子さん
Shatz Law Group, PLLC
www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

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