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2020年12月:2020年の移民政策のまとめ & バイデン次期大統領の移民政策

新型コロナウイルス第三波の感染が拡大していますが、2020年は新型コロナウイルスに始まり、外出禁止令、リモート学習や勤務への移行、東京オリンピックの延期、異常気象、そしてアメリカの大統領選挙と、激動の一年となりました。

今回は、2020年のアメリカ移民法を振り返るとともに、バイデン次期大統領の移民政策についてお伝えします。

シアトル移民局

シアトル移民局は業務を続けていますが、待合室の人数制限などにより、インタビューやバイオメトリックスが遅れています。また、グリーンカード更新申請やジョイント・ペティション(条件削除申請)に必要となるバイオメトリックスは、過去のケースの指紋が再利用され、バイオメトリックスのアポイントメントが免除されるケースが目立っています。ただし、バイオメトリックス料金の$85は返金されません。

また、2歳以上の入館者は全員マス着用が義務づけられています。体調のすぐれない人、咳や発熱など新型コロナウイルスの症状がある人、過去14日間に新型コロナウイルスに感染している疑いがある人と接触した人、あるいは医療機関にて14日間自己隔離するように指示された人は、移民局への入館を避けるように要請しています。

申請料金の値上げ一時保留

第211回のコラムでお伝えした申請料金の値上げは、10月2日より実行される予定でしたが、現在一時的に保留となっています。いつから実行されるかは発表されていません。

米国大使館・領事館でのビザ申請

東京の米国大使館では B ビザを除くすべての非移民ビザサービス、またはアメリカ市民の配偶者や子供の移民ビザサービスを再開しました。大阪の領事館ではすべての非移民ビザサービスを、福岡と札幌の領事館では B ビザを除くすべての非移民ビザサービスを再開しました。

ただし、第209回でお伝えした「新型コロナウイルス流行後のアメリカの労働市場にリスクを与える外国人の入国停止宣言」と題する新たな大統領令は2020年12月31日まで有効ですので、入国制限に該当する外国人のアメリカへの入国制限は、現在も続いています。また、12月31日以降も、必要に応じて延長できることになっています。

郵送でビザを更新することが可能な場合、本来、現在のビザの有効期限が切れてから12ヶ月以内にしなければなりませんが、2020年12月31日までは、有効期限が切れてから24ヶ月以内に申請できるように条件が緩和されています。

また、非移民ビザ申請料金を支払った後で、ビザサービスの一時停止に伴い、面接を予約することができなかった申請者に対し、すでに支払った申請料金の有効期限を2021年12月31日まで延長しています。

バイデン次期大統領の移民政策

バイデン次期大統領は、トランプ大統領の移民政策の大半を撤回し、移民を歓迎すること、またアメリカの移民システムを近代化することを公約しています。一例として、バイデン政権発足直後の移民政策として掲げている事項には次のようなものがあります。

  1. 国境の壁建設に代わって、国境警備を強化する。
  2. 現在アメリカには、トランプ政権の移民法政策により、親から引き離されたままになっている子どもたちが500人以上いますが、この子供たちを親と再会させることを最優先し、軽微な移民法違反を犯した親を起訴しない。
  3. オバマ政権により導入された DACA プログラムを復活させ、幼少時に親と一緒にアメリカに不法入国したドリーマーを非人道的な政策から保護する。また、ドリーマーが連邦政府から学資援助を得られるよう法的手段を検討する。
  4. 帰化申請の手続きを改善し、グリーンカード保持者がアメリカ国籍を取得しやすいよう、審査を迅速に行い、不合理な申請料金を拒否する。

バイデン次期大統領は、「移民はアメリカの経済にとって欠かせず、彼らが持つユニークなスキルや伝統は、文化的にもアメリカを豊かにするもの」とし、上記以外にも、非移民ビザ労働プログラムの改革や抽選永住権の続投、難民や亡命を求める者に対するコミットメントを公約しており、政権交代後のアメリカ移民法政策に期待が高まっています。

新型コロナウイルスとの共存生活にも慣れてきましたが、年末年始、皆様が安全で健やかにお過ごしになられますよう願っております。

今年も一年大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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