E ビザは、E-1(条約貿易家)ビザと、E-2(条約投資家)ビザの2種類に分かれています。E-1ビザはアメリカと申請者の国との間で交わされた通商条約、E-2ビザは投資条約が基底となって発給されるビザです。
E ビザを申請する際の第一ステップ:企業登録
企業が社員、あるいは所有者のために E ビザを申請する際の第一ステップは、東京の米国大使館、または大阪の米国領事館にて、企業登録を行うことです。大使館と領事館で、審査基準や方法に違いはありません。また、通常は、申請者の居住地や会社の所在地を管轄する方で登録します。企業登録の目的は、主に企業の国籍や実態、貿易(E-1)または投資(E-2)の証明で、Eビザ企業としての資格を満たしているかどうかの審査となります。
これまでは申請書類を大使館に郵送する必要がありましたが、6月1日より申請書類提出が電子化されました。7月1日からは完全電子化され、郵送による申請書類は受理されません。
新規Eビザ企業登録のステップ
登録が済んでいない企業を通して、個人の申請を行うことはできません。しかし、企業が、その企業にとって最初のEビザを申請する場合、企業登録申請時に、アメリカの会社に赴任する個人の申請書類も一緒に提出しなければなりません。個人の申請書類を提出せずに、企業の手続きを行うことはできません。
新規Eビザ企業登録に必要な書類のリスト、および手続きに関しては、米国ビザインフォーメーション・サービスの公式サイトに詳細が記載されていますが、以下の3ステップが主な申請の流れとなります。
上記の米国ビザインフォーメーション・サービスの公式サイトでビザ申請者の登録を行い、ビザ申請料金を支払います。この時、面接の予約は入れません。
必要書類を大使館にEメールします。なお、審査を円滑に進めるため、書類の枚数やサイズの制限をはじめ、Eメールの件名欄の記述の仕方、フォルダーの作成からタブの表示、PDFフォーマットで書類を作成し、どの書類をどのタブ内に保存するなど、必要書類の提出の仕方に関して細かいインストラクションがあります。不備がないよう、確認が必要です。
書類審査が終わり次第、面接の予約を入れます。面接は、申請書類を提出した大使館・領事館で行われます。
一般的な留意点
新規Eビザ企業登録において、一般的な留意点は以下の通りです。
- すべての書類は、一緒にまとめて一回のEメールで送信します。
- 提出を求められている書類以外のものは提出しません。
- 大使館・領事館が、提出書類をレビューした後で、追加書類や情報の提出を求められる場合もあります。
- すべての提出書類には英訳が必要です。大使館・領事館には日本語がわかるスタッフがいますが、日本語の書類にも英訳は必要です。
- 大使館・領事館から連絡があるまでは、審査状況の問い合わせは控えること。
- 類審査が終わるまで、面接の予約は取れません。
E-1ビザの申請条件
なお、今回の変更は、新規Eビザ企業登録の手続き方法のみで、Eビザの申請条件に変更はありません。
E-1ビザの申請条件
- 米国と申請者の国との間に、通商条約が交わされていること。
- 少なくとも企業の50%を申請者と同じ条約国の国籍者が所有していること。
- 申請者本人が企業の所有者である、または管理職か重役職についている、あるいは企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていること。
- 米国と条約国の間で、すでに多量の貿易(貿易の額や継続性)が行われていること。
- 申請者は、E-1ビザの有効期限が切れた時点で出国する意思があること。
E-2ビザの申請条件
- 米国と申請者の国との間に、投資条約が交わされていること。
- 少なくとも企業の50%を申請者と同じ条約国の国籍者が所有していること。
- 申請者本人が、企業の所有者である、または管理職か重役職に就いている、あるいは企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていること。
- すでに多額の資金を米国企業に投資している、または、する過程にあること。
- 申請者は、E-2ビザの有効期限が切れた時点で出国する意思があること。
コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。