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2022年1月:日本からアメリカに兄弟・姉妹を呼び寄せる場合

米国移民法は、米国市民やグリーンカード保持者の家族関係に基づくグリーンカード申請を認めています。

グリーンカードが申請可能な家族関係

グリーンカードが申請可能な家族関係は、 主に下記の二つに分かれます。

  1. 年間割当数に制限のない非優先区分
  2. 制限のある優先区分

非優先区分の対象となるのは、米国市民の配偶者や親、21歳未満で未婚の子供などで、このカテゴリに相当する米国市民の家族は、グリーンカードの年間割り当て制度の対象にならないため、待ち時間なくグリーンカードを申請することができます。反対に、優先区分は、4つのカテゴリから成り立ち、いずれのカテゴリもグリーンカードの年間割り当て制度の対象となります。そのため、プライオリティ・デート(グリーンカード申請における優先順位)が現行になるまで、グリーンカードを申請することができません。つまり、待ち時間が発生することになります。家族関係に基づくグリーンカード申請の場合、移民局がI-130家族ベース移民ビザ申請を受理した日がプライオリティ・デートになります。

また、米国市民やグリーンカード保持者がスポンサーになれる家族の範囲には制限があります。今回のトピックである米国市民の兄弟・姉妹は、第4優先区分に相当します。グリーンカード保持者が兄弟・姉妹のグリーンカード申請のスポンサーになることはできないため、グリーンカード保持者が日本から兄弟・姉妹を呼び寄せたい場合は、グリーンカード保持者が帰化し、アメリカ国籍を取得した後で兄弟・姉妹のグリーンカードのスポンサーになるといったプロセスを経なければなりません。

なお、アメリカ市民であっても、義理の兄弟・姉妹のグリーンカード申請をスポンサーすることはできないので、米国籍の配偶者が、義理の兄弟・姉妹のグリーンカードのスポンサーになることはできません。

申請までの待ち時間

グリーンカードの年間割り当て制度の対象となるカテゴリは、グリーンカードを申請できるようになるまで、長期間待たなければならないことがあります。その待ち時間は、カテゴリによっても異なりますし、突然大幅に前進したり後退したりすることもありますが、一般的には、優先区分が下になればなるほど、待ち時間が長くなる傾向にあります。優先順位、つまり自分がウェイティング・リストのどの辺りにいるかを調べるためには、米国務省が毎月出版しているビザ・ブリテンを確認する必要があります。

ビザ・ブリテンは、グリーンカードの優先順位を伝える公報で、自分のプライオリティ・デートが、 ビザ・ブリテンに記載されている日付より早くなると、グリーンカードを申請することができるようになります。たとえば、2022年1月のビザ・ブリテンを見ると、第4優先区分に当たる米国市民の兄弟・姉妹の申請は、さらに国別に設定されている以外は、2007年3月22日と記載されています。これは、2022年1月には、プライオリティ・デートが2007年3月22日より前の方が移民ビザ・グリーンカード申請(ステップ2)ができることを意味しています。

ちなみに、第2優先区部の A(F2A)に相当するグリーンカード保持者の配偶者と子供のプライオリティ・デートは「C」と記載されていますが、これは、「Current」、つまり待ち時間がないことを意味します。

呼び寄せのプロセス

日本からアメリカに兄弟・姉妹を呼び寄せる場合、以下の通り、2ステップのプロセスになります。

ステップ1:
家族ベース移民ビザ申請 – スポンサーが米国市民であることの他、スポンサーする兄弟・姉妹との家族関係の証明

ステップ2:
移民ビザ・グリーンカード申請 – 外国人の兄弟・姉妹の移民の資格審査

なお、日本からアメリカに兄弟・姉妹を呼び寄せる場合、その配偶者、および21歳未満で未婚の子供も申請に含めることができます。ただし、上述の通り、申請期間が長いため、その間に配偶者と離婚したり、子供が成人したり、結婚したりと、申請開始当初から家族関係が変わる可能性があります。そのような場合は、このカテゴリでの申請資格を失ったり、あるいは、別のカテゴリへの移行を視野に入れたりしなければならないため、ケースバイケースのレビューが必要となります。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
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Phone: (206) 430-5108
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コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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