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2022年3月:移民法最新情報 2022年3月版

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もくじ

移民局のシアトル・オフィス: グリーンカード申請のインタビューに関する方針の変更

シアトルに限らず、移民局のローカル・オフィスでは、パンデミックの影響もあり、審査の遅延が顕著となっています。

シアトル・オフィスでは今年2月に予定されていたグリーンカード申請のインタビューのキャンセルが相次ぎました。その後、シアトル・オフィスは、インタビューがキャンセルされた申請の一部を、インタビューなしで認可しました。

2月の時点では、インタビューの免除がパイロット・プログラムのような扱いで行われていましたが、3月3日に公式発表があり、シアトル・オフィスでは今後、家族関係に基づくグリーンカードの申請においては個々に判断した上でインタビューを免除できるとしています。シアトル・オフィスは、このプログラムに参加できる移民局のローカル・オフィスのひとつに選ばれていますが、近隣のヤキマやオレゴン州ポートランドは含まれていません。

なお、この方針変更により、移民局ではI-485申請時に健康診断書を提出することを勧めています。従来であれば、健康診断書はインタビュー時に持参することも可能ですが、もし移民局がインタビューを免除し、その申請に健康診断書が提出されていない場合、RFE と呼ばれるさらなる書類の提出が要求されます。そのため、健康診断書をI-485申請時に提出していないと、審査に遅延を生む可能性があるとしています。

E・L-2ビザ保持者の就労許可

2021年12月のコラムで、H-4・E・L-2ビザ保持者の就労許可に関するルールが変わったことについてお伝えしました。今回のコラムでは、E・L-2ビザ保持者の就労許可について、そのおさらいと、その後の進展についてお伝えします。

まず、このルールの対象は、E と L ビザ保持者の配偶者で、子供はその対象になっていません。L-1ビザ保持者の配偶者は L-2ビザが発行されますますが、E ビザの場合、メインの E ビザ保持者と配偶者のビザは同じです。例えば、E-1ビザ保持者の配偶者には E-1ビザが、E-2ビザ保持者の配偶者には E-2ビザが発行されます。このコラム内でお話しする E-1や E-2ビザ保持者は、メインの申請者ではなく、その配偶者のことですので、ご注意ください。

前回お伝えした通り、E と L ビザ保持者の配偶者はアメリカでの就労が認められていますが、就労はビザ・ステータスに付随していないため、入国後、移民局で就労許可申請を行い、就労許可証を取得して初めて就労が可能になるというのが、従来のルールでした。しかし、昨年11月、E と L ビザの配偶者の就労は、ビザ・ステータスに付随しているものとする、従って、 E または L-2ビザ保持者は、アメリカ入国後、就労許可を申請することなく、自動的に就労が可能になることが発表されました。

この政策は、発表があった日から施行されましたが、これを実現するには移民局が E と L ビザ保持者の配偶者が就労可能であることをシステムに反映させる必要がありました。移民局は、すぐに実行に移ると公言したものの、いつまでに何をするといった具体的な発表はしなかったため、発表当時は、E や L-2ビザ保持者が就労する場合、有効な EAD(就労許可証) が就労可能なことを証明できる唯一の書類でした。

しかし、2022年1月31日に、US Customs and Border Protection(CBP)が新しい入国管理システムを導入し始めたことが発表されました。これによると、2022年1月31日以降に入国したLビザ保持者の配偶者には L-2S、E ビザ保持者の配偶者には E-1S、または E-2S という入国コードが表記されることになりました。この “S” の表記がある場合は、EADを取得しなくても就労可能ということを示しています。配偶者と子供が識別できるように、子供には L-2Y、E-1Y、E-2Y というように、”Y” の表記があります。

また、米国内の移民局でL-2、E-1、またはE-2のステータス延長申請が認可された場合も、ステータスの後に “S” が表記されます。

2022年1月31日以前にアメリカに入国したL-2、E-1、E-2保持者のコード変更は?

2022年1月31日以前にアメリカに入国した人には “S” の表記がありませんが、アメリカでの就労が必要なければ、”S” の表記がなくても、滞在には問題ありません。

しかし、就労を希望する場合は、アメリカ国内で EAD を取得するか、あるいは一度出国し、L-2S、E-1S、またはE-2Sとして再入国しなければなりません。現在、EADの申請期間は長いため、出国して再入国する方が早く仕事に就くことができるでしょう。

CBP には、Deferred Inspection という、滞在期間や在留資格など、入国審査での間違いを修正したり、書類不備などにより入国時に空港で入国審査ができない場合に入国後に審査をするオフィスがあります。しかし、CBPは、2022年1月31日以前にアメリカに入国した L-2、E-1、E-2保持者のコードをL-2S、E-1S、E-2S に変更しないと発表しましたので、Deferred Inspection による変更はできません。

琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com

コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。

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