2026会計年度(2025年10月1日~2026年9月30日)のH-1B登録期間は、2025年3月24日東部時間正午で終了しました。登録期間中にH-1Bの年間発給を超える登録があった場合、移民局は、同月31日までに抽選で申請者を選択します。当選した場合には、移民局のMyUSCIS Accountに通知がアップロードされ、雇用主とその代理人が、その通知を確認することができます。
しかし、「当選=認可」ではありません。当選は単にH-1Bを申請するチャンスを得たということです。
当選後、雇用主が期限内にH-1B申請を移民局に提出しますが、審査の結果、申請基準を満たしていないと判断された場合、申請は認可されません。
今回のコラムでは、当選しなかった場合の外国人労働者のオプションについてお話したいと思います。
追加抽選
当選者の中から、H-1Bの年間発給数の上限に達するのに十分な申請がなかった場合、あるいは十分な申請があったものの、実際に認可された申請が年間発給数の上限に至らなかった場合、年によっては、2度目、3度目の抽選が行われることもあります。
再抽選は、当初の登録期間中に登録した人を対象に行われ、新たな登録期間が設けられる訳ではありません。よって、2度目からの抽選のために、特別な処置をする必要はありません。
STEM OPT
12ヶ月のOPT期間中で、STEM (Science, Technology, Engineering, or Mathematics)の分野で学士号以上の学位を修得したF-1学生ビザ保持者は、OPTをさらに24ヶ月延長することができます。ただし、雇用主が「E verify」に登録していることも含め、延長には条件があります。

年間発給数の対象外の雇用主
高等教育機関、またはそれに関連する非営利団体、非営利研究機関、政府研究機関などの特定の雇用主は、H-1Bの年間発給数の対象になりません。よって、これらの雇用主によるH-1B申請は、H-1Bが年間発給数の上限に達した後でも、一年を通していつでも可能です。
H-1B保持者は、同時に複数の雇用主のもとで働くことができます。それぞれの雇用主によるH-1B申請が必要ですが、年間発給数の上限から免除されている雇用主のもとで働いている外国人労働者は、H-1Bの登録・抽選プロセスが必要なく、同時に年間発給数の上限の対象となる雇用主のもので働くことができます。ただし、年間発給数の上限から免除されている雇用主との雇用関係が終了した場合、H-1Bの登録・抽選プロセスを経て、H-1Bを申請しなければなりません。
配偶者ビザ
特定のビザ保持者と結婚している場合、その配偶者としてステータスを変更することによって、就労が可能になるケースがあります。L-2、E-1、E-2、J-2、H-4などがその例ですが、ステータスに就労許可が付随しているカテゴリと、就労許可証の取得が必要となるケース、また就労が可能になるための特別な条件をクリアしなければならないケースもあるので、注意しましょう。
その他の非移民ビザ申請
L-1国際企業内転勤者ビザ、E-1条約貿易商ビザ、E-2条約投資家ビザ、O-1卓越能力保持者ビザなど、H-1B以外の就労ビザが取得可能かもしれません。Lビザの場合、アメリカに入国前の3年のうち最低1年間はアメリカ国外の関連企業での就労経験が必要となるため、もし、入国前の就労経験がない場合は、一度、アメリカ国外の関連企業での経験を積んだ上で、アメリカに戻って来るというオプションもあります。また、起業家としてE-1やE-2ビザを取得するというオプションもあります。
カナダやメキシコの国籍を持っている外国人労働者は、TNビザというオプションもありますし、オーストラリアの国籍を持っている外国人労働者には、E-3ビザというオプションもあります。
グリーンカード(永住権)申請
外国人労働者の学歴や経歴によっては、EB-1A 卓越能力保持者、EB-1B 著名な教授と研究者、EB-2 国益免除による申請など、非移民ビザというステップは踏まずに直接グリーンカードの申請が可能なケースもあるかもしれません。
OPT終了後にアメリカで就労する場合はH-1Bビザを取得することが一般的ですが、H-1Bの年間発給数というハードルが存在する以上、OPTからH-1Bという固定概念にとらわれず、他の選択肢も視野に入れて検討するとよいでしょう。
トランプ政権のもと、移民に関する法律や方針がものすごいスピードで変化しています。今後、就労ビザに関わらず、さまざまな移民法関連の手続きで審査期間が長引いたり、申請条件が強化されたり、追加書類の要求が増える可能性があります。問題を回避するためにも、申請する際は、しっかり申請条件や必要書類を確認することを勧めます。
琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
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コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。