米国市民権は、基本的に出生、またはアメリカに帰化することによって取得することができます。永住権(グリーンカード)を取得しても市民権を取得する義務は発生しませんが、米国市民になることを希望する場合は、下記の申請条件を満たすことによって、米国市民権を取得することができます。
帰化申請の条件
- 18歳以上であること。
- グリーンカードを保持していること。
- 帰化申請前に、グリーンカード保持者として、最低5年間 (申請者が米国市民の配偶者である場合は3年間)米国での居住期間があること。
- 上記5年、あるいは3年の居住期間のうち、最低半分は実際に米国に居住していること。
- 帰化申請時に住んでいる州に、申請前の最低3ヶ月間居住していること。
- 日常必要程度な英語の語学能力(読み・書き・会話)があること(一部例外あり)。
- 米国の歴史や政治に関して、基本的な知識を持っていること。
- 道徳上問題がなく、米国市民になるにふさわしい人間であること。
- 米国の憲法を支持し、米国に忠誠を誓うこと。
徴兵登録(Selective Service System)
徴兵登録の対象者
徴兵登録は米国市民だけの義務と思われがちですが、実は、徴兵登録の対象者の範囲は広く、18歳から26歳未満の米国市民、永住者、不法滞在者、Paroleeと呼ばれる仮入国が認められている人、難民、亡命希望者が含まれます。
そのため、男性の場合、帰化申請をするには徴兵登録も申請条件になるケースがあります。
なお、学生ビザや就労ビザのような非移民ビザ保持者は含まれません。また、女性には登録の義務はありません。
徴兵登録のタイミング
徴兵登録は、18歳の誕生日を迎える前後30日以内に完了する必要があります。
18歳の誕生日を迎えてから30日が過ぎた後も、26歳に到達するまでは後期登録が認められていますが、26歳の誕生日を迎えた後の登録はできません。26歳の誕生日を迎えるまでに登録をしなかった場合、必ずしも帰化できないわけではありませんが、その場合、ケースバイケースの分析が必要となります。
徴兵登録をし忘れてしまった場合、法律上、重罪と見なされ、$250,000の罰金、または最長5年の禁固刑、またはその両方が科せられる可能性があります。
徴兵登録は入隊とは異なる
徴兵登録をしたことによって、自動的に軍に入隊したことにはなりません。
従って、登録後、登録番号が発行される以外は、徴兵召集が必要となる、国益に関する緊急時までは何も起こりません。
米軍は1973年以降、徴兵収集を行っておらず、軍隊に志願する人々で成り立っています。
琴河・五十畑法律事務所 弁護士・琴河利恵さん
Kotokawa & Isohata, PS
6100 219th Street SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043. USA
Phone: (206) 430-5108
www.kandilawyers.com
コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。