移民局は、3月中旬、ADIT スタンプの郵送サービスを開始することを発表しました。
ADIT スタンプとは、Alien Documentation Identification and Telecommunication の略で、グリーンカードに代わって、永住者の合法的なステータスを一時的に証明する書類です。I-551スタンプとも呼ばれています。
ADITスタンプが必要になる状況ってどんな時?
永住者は、常にステータスを証明できるようにグリーンカードを携帯していなければなりません。しかし、グリーンカードを紛失してしまったり、盗難にあったりなど、一時的にグリーンカードが手元にない場合、あるいは、グリーンカードの延長申請や帰化申請期間中で、申請受理書に記載されているグリーンカードの延長期間が期限切れになってしまった場合など、一時的に永住者であることの証明が必要な時があります。
ADIT スタンプを持っていれば、永住者が海外からアメリカに再入国する際、グリーンカードや申請受理書の代わりに ADIT スタンプを提示することによって再入国することができます。また、ADIT スタンプは就労許可の証明としても使えるため、雇用主に提示することによってアメリカ国内で就労可能なことを証明することができます。
注意したいのは、ADIT スタンプは一時的な措置という点です。グリーンカードを紛失したり、盗難にあった場合は、グリーンカードの再発行手続きが必要です。ADIT スタンプはグリーンカードの再発行手続きの代わりになるものではありません。
ADITスタンプの取得方法は?
プロセスはその時々で変わりますが、以前は Infopass システムで予約を取って(緊急時には Walk-in で)フィールドオフィスと呼ばれる地域移民局オフィスに出向き、パスポートに ADIT スタンプを押してもらっていました。
最近では、移民局のカスタマーサービスに電話をして、ADIT スタンプが必要になった理由を説明し、それが認められた場合のみ、地域移民局オフィスで予約を取ることが許可されていました。
しかし、パンデミック以降の移民局のリソースなどの問題で、予約が許可されるのは本当の緊急時のみで、予約を入れるのが困難な状況が続いています。そのため、仕事や家族の事情で出国が必要なのに、グリーンカードを延長申請中で、申請受理書に記載されているグリーンカードの延長期間が期限切れた状態になっているので、出国できないといった状態の方も少なくありません。
移民局の発表で何が変わる?
移民局の新しい発表により、大半のケースでは、永住者が地域移民局オフィスでの予約が必要なくなりました。代わりに、ADIT スタンプを郵送で受け取ることができるようになりました。
ステップ1:永住者は移民局のカスタマーサービスに電話をして、ADIT スタンプが必要な状況を説明します。ここまでのプロセスは発表前と変わりません。
ステップ2:移民局が永住者の身元や住所、またその住所で UPS や FedEx を受け取ることができるかどうか確認した上で、地域移民局オフィスに ADIT スタンプを発行するようにリクエストするか、あるいは対面の予約が必要になるかを判断します。
ステップ3:地域移民局オフィスは、リクエストの内容を確認した後、ADIT スタンプ、DHS の印鑑、および移民局のシステム内に管理されている永住者の写真が印刷された Form I-94を発行し、永住者に郵送します。ADIT スタンプの有効期間は、移民局が裁量権を持っていますが、特別な規制を除き上限は1年となっています。
郵送では間に合わない緊急時の場合、移民局のシステムに使用可能な写真がない場合、あるいは身元や住所が確認できない場合などは、引き続き地域移民局オフィスにて対面の予約が必要となります。
この新しい方法により、移民局は、地域移民局オフィスでの対面予約なしで ADIT スタンプを発行できるため、永住者の負担を軽減することができること、同時に地域移民局オフィスのリソースを効率的に使うことが可能になることを期待しています。
コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。