パンデミックが宣言される前は頻繁に出入国していたものの、入国制限や感染防止などを理由に、アメリカ国内に留まっている方、あるいは、入国制限が緩和される傾向にあることから、海外への渡航を予定している方のために、ビザ(査証)とステータスの違いについてお話しします。
ビザとは
ビザとは、外国への渡航を許可するための査証・入国書類のことです。アメリカに渡航する外国人は、事前に米国大使館・領事館にて、渡航目的に沿ったビザを申請します。申請者がその目的のためにアメリカに入国する基準を満たしていれば、ビザが発給されます。なお、日本人の場合、観光や商用(就労ではない)が目的で、アメリカでの滞在が90日未満の場合、ビザ・ウェーバーを利用することができるため、ビザは必要ありません。
ビザが発給されたら自動的に入国が許可されると考えている方も多いようですが、空港や国境など通関手続き地の入国審査で入国が拒否される場合もあります。ビザ審査は国務省、入国審査は国土安全保障省の管轄で、入国審査に関しては国土安全保障省に権限があります。
ステータスとは
入国審査で入国が許可された外国人には、ステータスが与えられます。ステータスとは、アメリカでの在留資格のことで、米国大使館・領事館で発給されたビザの種類と同じです。
例えば、E-1ビザ保持者には、E-1ステータスが与えられます。また、以前は入国時に I-94 Arrival/Departure Form (出入国記録カード)が発行され、このI-94カードにアメリカに滞在できる有効期限が記載されていましたが、現在は、基本的に渡航者の出入国の情報は電子的に記録されています。渡航者は、米国税関・国境警備局(CBP:US Customs and Border Protection)の公式サイトから自身の渡航歴や、滞在資格、滞在の有効期限を確認することができます。
ビザは入国時に必要な書類のため、ビザ保持者がアメリカに合法的に滞在できる期間とは直接的な関係はありません。従って、入国後、ビザの有効期限が切れても、入国が許可されたビザの条件を守っていることを前提として、ステータスの有効期限内はアメリカに合法的に滞在することができます。このことからもわかるように、入国後、重要なのはステータスの有効期限です。これを見落とすと、大きな問題につながる可能性がありますので、入国毎に有効期限を確認することをお勧めします。
オーバーステイ(不法滞在)とは
許可された滞在期間を過ぎてアメリカに滞在している状態のことをオーバースティ(不法滞在)といいます。180日以上、1年未満オーバースティをした外国人は、出国後3年間アメリカに再入国することができません。また、オーバースティが1年を超えた場合は、出国後10年間アメリカに再入国することができません。なお、18歳以下の子どもなど例外に該当するケースもあり、また、状況によっては罰則を免除されることも可能です。
見落としやすい状況について例を挙げてご説明します。
- 日本国籍のEビザ保持者は、通常5年間有効なビザを発給してもらえますが、入国毎に許可されるステータスは2年です。前述の通り、ビザは入国時に必要な書類のため、ビザ保持者がアメリカに合法的に滞在できる期間とは関係ありません。また、ビザの有効期限とステータスの有効期限は必ず同じとは限りません。重要なのはステータスの有効期限です。
- H-1Bビザ保持者が最新の認可通知を提示せずに入国審査を受けた場合、延長された就労期間ではなく、ビザの有効期限に合わせて滞在期間が短くされてしまう可能性があります。
- パスポートの有効期限が短い場合、許可される滞在期間がパスポートの有効期限に合わせて短くなる場合があります。
- 入国審査官の間違いで、有効期限が短くされてしまうケースがあります。
明らかな間違いの場合は、入国後に訂正してもらうことは可能ですが、このような状況を回避するためにも、入国審査のエリアを離れる前に滞在期間を確認することをお勧めします。確認せずに入国審査を終えて、すでに空港から去ってしまった後でも、すぐに CBP の公式サイトから滞在の有効期限を確認してください。万一、この時点で間違いを発見した場合、Deferred Inspection と呼ばれるオフィスにて後日訂正してもらうこともできます。
コラムを通して提供している情報は、一般的、および教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。また、移民法は頻繁に改正があります。提供している情報は、掲載時に有効な情報です。読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法の弁護士にご相談ください。